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整理解雇について
解雇される者の選定について合理性があること。「整理解雇の四案件」は、次の通りとなります。10人以上の労働者を常に使用しているという使用者は、上記の四案件を満たす必要があることのほか、就業規則のなかで、解雇事由など退職に関する事項について明記されていなければなりません。解雇を回避するための努力義務がつくされていること。
解雇手続が妥当かつ適正であること。また、この四案件についても、法律によって定められているものではなく、過去の判例によって確立されたものとなっています。実際には、整理解雇を行う場合は、「整理解雇の四案件」を満たす必要があり、四つの案件の全てに適合していない場合の解雇は、不当解雇となります。労働者には責任のない、使用者側の経営上の理由に解雇ということですから、整理解雇に対しては厳しい規制があります。
整理解雇は、経営者が経営困難に陥った場合、事業継続のためのリストラ(再構築)の実施に伴って行われる、人員整理による解雇であり、この解雇により事業の継続が図られなくてはなりません。単に業績が思わしくないという理由だけで行われる解雇は、解雇権濫用にあたり無効となります。裁判の判例や過去の実績から定義された用語となります。
人員削減の必要性が存在していること。リストラ解雇とも言われる整理解雇は、普通解雇に含まれるものとされていますが、法律上の用語ではありません。四案件を全て満たしていない場合の解雇について、解釈の異なる判例も出てきています。
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